認定経営革新等支援機関・CCUS登録行政書士

農業に新規参入したい

農業には農地が必要!

経営する農地を確保する必要があります。

農地を確保すするためには

⑴ 農地法第3条の許可を受け所有権を取得する方法。
⑵ 賃借権などの使用収益権を設定する方法。
⑶ 農業経営基盤強化促進法に基づき農地の利用権を設定する方法。

 当事務所はこれらの農地集約に係る手続きを行います。その他にも,営農計画書の作成や農地所有適格法人の設立,農業経営全般に対するサポートを行います。

初回ご相談は無料です。まずは一度ご相談ください。 TEL 029-291-7127 受付時間 9:00 - 18:00
定休日 土・日・祝日

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