認定経営革新等支援機関・CCUS登録行政書士

農業新規参入・農地転用

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農地は有効に利用しましょう。
農地を農地以外の目的で使用する場合は,農地転用の手続が必要です。近年は農業生産法人の設立も増えています。

農地を有効に活用したい。

農地を有効に活用する方法として,農地転用の手続をして農地以外の目的で利用したり,農地を転用目的で売買したり,農地として売買・貸借などする方法があります。当事務所は,多くの土地が有効活用されるよう関連する各種申請手続きを行います。

 

農業に新規参入したい。

経営する農地を確保する必要があります。当事務所は,農地の確保や農地集約に係る手続きや,営農計画書の作成など農業経営全般に対するサポートを行います。

 

 

初回ご相談は無料です。まずは一度ご相談ください。 TEL 029-291-7127 受付時間 9:00 - 18:00
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