農業には農地が必要!
経営する農地を確保する必要があります。
農地を確保すするためには
⑴ 農地法第3条の許可を受け所有権を取得する方法。
⑵ 賃借権などの使用収益権を設定する方法。
⑶ 農業経営基盤強化促進法に基づき農地の利用権を設定する方法。
当事務所はこれらの農地集約に係る手続きを行います。その他にも,営農計画書の作成や農地所有適格法人の設立,農業経営全般に対するサポートを行います。
農地を確保すするためには
⑴ 農地法第3条の許可を受け所有権を取得する方法。
⑵ 賃借権などの使用収益権を設定する方法。
⑶ 農業経営基盤強化促進法に基づき農地の利用権を設定する方法。
当事務所はこれらの農地集約に係る手続きを行います。その他にも,営農計画書の作成や農地所有適格法人の設立,農業経営全般に対するサポートを行います。