1 農地転用の許可申請をする。
農地を農地以外の目的で利用する場合,農地転用の手続きが必要です。
農地転用を許可制とすることで,我が国の自給自足の基となる優良農地を確保しながら,必要な土地需要に応える為です。
「転用」とは,農地を住宅地,駐車場,資材置場,道路等にする行為を言います。
農地転用の形態によって,「農地法4条」に基づく転用,「農地法5条」に基づく転用があります。
2 農地売買の許可申請をする。
⑴ 農地を転用目的で売買する場合は,農地法5条の許可が必要になります。
⑵ 農地を農地として売買・貸借などする場合(農地の権利の移転・設定を行う場合)は,農地法3条の許可を得るか,農業経営基盤強化促進法の基づく農用地利用集積計画を利用する必要があります。
⑶ 開発行為許可申請をする。